1.お見積り依頼・お問い合わせください

2.現場調査

建物構造種別及び土地建物測量、有害物質の有無、近隣状況、搬入出ルート確認、重機車両選定 etc
3.見積り提出、請負契約

工期、請負金額、諸条件等を確認し、了承されましたら契約書を交わし解体工事請負の契約を結びます。
4.建築リサイクル法に基づく届出及び各諸官庁届出の提出

・建設リサイクル法とは
建築物等の工事に伴い発生する特定建設資材(1)のリサイクルを推進するために、対象建設工事(2)の発注者が工事着手の7日前までに届出等が義務化されました。・対象となる特定資材
1.コンクリート2.コンクリート及び鉄から成る建設資材
3.木材
4.アスファルト・コンクリート
・対象となる特定資材
対象建設工事の種類 | 規模の基準 |
建築物の解体工事 | 床面積の合計 80㎡ |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計 500㎡ |
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)※1 | 請負代金の額 1億円※3 |
建築物以外の工作物の工事(土木工事等)※2 | 請負代金の額 500万円※3 |
※1 建築物の修繕・模様替工事:建築物に係る新築工事等であって、新築又は増築の工事に該当しないもの
※2 建築物以外の工作物の工事:建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等
※3 請負代金の額には消費税を含む
5.近隣住宅へのご挨拶

6.電気、ガス、水道、電話の廃止連絡

7.解体工事着工

2.屋根資材撤去
3.躯体構造物撤去
4.基礎撤去
8.産業廃棄物の処理

・運搬
飛散防止措置を行い、中間処理場及び最終処分場へ搬出する。・中間処理
中間処理場にて選別し、リサイクル物・リユース物・焼却物・埋立物に選別し、焼却や破砕等の処理を行う。・最終処分
リサイクルできる物は、リサイクル施設に搬入してリサイクルを行う。リサイクル出来ない廃棄物は、適正に最終処分場にて埋立を行う。
9.整地・片付け
